とにかく本物の水素水を届けたい。私達には17年の歳月が必要でした。
お知らせ
当社の水素水の濃度が「本物」であることが「週刊文春」によって実証されました。 2013年2月28日号の週刊文春に、当社の「水素水7.0」ppm(旧名称:「水素水」5.0)が実験に用いた市販の9種の水素水の中で最も水素濃度が高く、「いわばプロ仕様のものである」との記事が掲載されました。 下記の表は週刊文春に掲載された誌上実験の結果を分かりやすくしたものです。ペットボトルタイプの水素濃度は0 ppmで、比較的水素が抜けにくいとされているアルミ缶またはアルミパウチでも水素濃度は0.1~1.2 ppmでした。これに対し、当社の「水素水7.0」ppmは作りたてで約5.0 ppmでした。これは水素発生カプセルを入れて24時間後にボトルを振って測定すれば、名称通りの約7.0 ppmの測定結果が得られるので、「水素水7.0」ppmは市販されている他の水素水と比べて断トツの5倍~50倍もの水素量であることが、週刊文春と日本医大によって証明されたことになります。
週刊文春誌(2月28日号)に掲載された各社製品の水素濃度
「水素濃度に責任を持つ」という
全く新しい発想から 世界初の「判定試薬」 までセットした 水素濃度7.0ppmの水素水 「水素水7.0」ppm
![]() 本日現在、市場に出回っている水素発生剤、水素サプリメントは、当社の知る限りその全てが、
(2012年11月20日現在)
< 水素スティック (棒) >
食品衛生法では、食品添加物は、厚生労働大臣が定めた物以外、使用・販売等が禁止されております。 水との化学反応から 水素を発生させるものには「金属マグネシウム」や「水素化マグネシウム」などがありますが、これらは食品添加物としては認められていません。ところが当社の知る限り、 「水素発生スティック」と称する全ての製品には、「金属マグネシウム」が使われています。他方、当業者は、「成分は酸化マグネシウムであり、酸化マグネシウムは、胃腸薬や便秘薬に使われている位だから安全だ」などと説明することがあるかもしれません。確かに、酸化マグネシウムは薬として処方されています。しかし、酸化マグネシウムに水を加えても水素は発生いたしません。また、「マグネシウムは必須ミネラルで、体内には存在する栄養素である」などと説明することがあるかもしれません。確かに、マグネシウムは必須ミネラルです。しかし、体内ではマグネシウムの金属(単体)としてではなくイオンの形で存在し、重要な働きをしています。マグネシウムイオンはマグネシウム金属と違って、水と出会っても水素を発生することはありません。 結局、「水素発生スティック」と称して水素を発生する製品はマグネシウムの化合物(酸化物やイオン化合物)を使っているのではなく、マグネシウムの金属(単体)を用いているので、それを使って飲料水としての水素水をつくっているとしか考えられません。このような金属マグネシウムを食品添加物として使用・販売することは法律上禁じられているのです。 また、当業者はこうも説明するかもしれません。 水素スティックは「雑貨」だから食品衛生法は関係ない。あるいは、水素スティックは食品衛生法上の食器等に類する「器具」だから、食品添加物に対する規制の適用は受けないとか。 しかし、これらは素人であるユーザーや業者を混乱させるための詭弁にしか過ぎません。金属マグネシウムは化学反応を利用して水素を発生させるために水(食品)に接触させて使用されているわけで、これは食器等の器具と、その機能が全く違います。 また、この水素スティックには、「食品衛生法違反」以外にもう1つ大きな問題があります。 それは、購入時の水素量が、日を追うごとにどんどん減っていき、私達が調べたところ、2週間で約10分の1までになってしまいます。これではとても「水素豊富水」と言えないばかりか、このことを伏せて販売しているとしたら、「景品表示法」か「健康増進法」にも違反している可能性があります。ちなみに当業界では、水素スティックをこれまでに、なんと600万本~1,000万本も出荷(当業界発表)してしまっております。 さらに10分の1に減衰した濃度とは約0.1ppmですから、私達の約7.0ppmと比べると約70分の1の水素量となります。私達と同じ水素量を得ようとしたら500mlのペットボトルで70本分飲まなければなりません。 そして、「水素化カルシウム」とか「水素化マグネシウム」、「水素化ホウ素ナトリウム」のように「水素化」とつくものは、水素は発生しますが、適法な食品添加物ではありません。これらのことは地元の保健所に問い合わせれば、すぐにわかることです。 < (固体) マイナス水素イオン >
はなはだしきは、「マイナス水素イオン」を発生させると称して、「カプセル状」のものや「錠剤状」の水素発生サプリメントが出回っておりますが、これらは、そもそも科学的には全くあり得ない話です。「(固体)マイナス水素イオン」が存在しないことを知った上で、誤った学説を唱える日米の博士がいます。これは、単なる虚偽表示を超えた素人相手の問題のある所行といえましょう。 もし、水素が発生するものがあるとしたら、それは消防法上の規制対象となる禁水性物質の性状を有する「水素化ホウ素化合物」という危険物を混入させている可能性が極めて大きいといえます(成分表示は伏せている)。このことは、「マイナス水素イオン」が入っていないだけでなく、その上、水素を発生させるために、禁水性物質の性状を有する「水素化ホウ素化合物」という危険有害性物質まで混入させておりますので、二重に悪質と言えます。これは食品衛生法だけでなく健康増進法の違反にも該当する可能性があるものです。尚、「水素化ホウ素化合物」の分析は、NMRという分析機でホウ素を検出できるプローブを備えた分析機関である必要があります。当社へお問い合わせをいただければ、分析が可能な機関を紹介します。分析費用は幾分かかりますが、もし、あなたが当業者であるならば、費用の多少の問題でないほど、あなたにとって重要な事だと思います。 さらに、付け加えますと、キーワードを「水素化ホウ素ナトリウム」と「製品安全データシート」としてインターネットで検索しますと、「水素化ホウ素ナトリウム」の詳しい情報が得られます。驚くべきことは、大手のコンビニが店頭や通販で、ミニプラスチック容器(2cc)の水にマイナス水素イオンが入っていると称し販売しておりますが、前述のように全ては根拠のないデマであり、問題のある商品と言えます。 < 天然水素水 > 次に、九州のある地方や富士山麓から湧出した水を「天然水素水」と称して、ペットボトルに入れて売られている飲料に、水素が入っているように宣伝されていますが、天然の水素水というものはあり得ません。 主たる対象企業は2社ですが、TV媒体を積極的に使い、単なるミネラルウォーターを(活性)水素水と偽り、毎年何十万本と、何年にも渡り出荷してきておりますが、これはもう大いなる行政の怠慢といえます。 < 活性水素水 > さらに、同じように「活性水素」が含有されていると称するボトル飲料等を推奨し、その学説の誤りに気付きながら、口を拭って、訂正していない某国立大学の教授もいます。何をかいわんやです。何十万人もの人が活性水素と信じて購入してしまっております。 < アルミパウチやアルミ缶入りの水素水 > ペットボトル入りに比べて、水素は抜けにくいとはいえ、必ず水素は抜けていきます。 つまり、工場での生産直後から、経時的に水素は少なくなっていき、半年か長くても1年も経つと水素量はほとんどゼロになっております。 そのことを知らずに消費者はなんと同じ価格で購入させられております。 水素量があるものもゼロのものも同じ対価を払っていることになります。 そして、この事実を明確に容器に明示しているものは、私達の知る限り1社しかありません。 このことは当然「景品表示法」の不当表示にあたる可能性があります(有名メーカーのものも含まれます)。この事実に対しユーザーにどのように弁明し、どのように返金手続きをとるのか気になるところです。 該当する大手有名メーカーは、A・B 2社あり、いずれもアルミ容器入りの水素水を販売しています。私達が調べたところ水素濃度は、A社のもので0.2ppmとB社のもので0.5ppmでした。この濃度は、「水素水5.0」を1日おいたときに得られる濃度(7.0ppm)の35分の1から14分の1という濃度です。にもかかわらず価格は「水素水5.0」より約1.7倍から3倍高く設定されております(500ml換算)。こういう事実はほとんど知られていません。 従って、水素濃度を考慮に入れて7.0ppmとの価格差を計算しますと、0.2ppmのA社のもので、約60倍、0.5ppmのB社のもので約42倍ですから、とてつもなく高い水素水を購入しているということになります。消費者は、名の知れたメーカーだからこそ安心だということだけで購入している傾向が強いということが分かります。 < アルカリイオン水 > 私達の調べたところ、その水素量は約0.05ppmでした(私達の製品の約140分の1です。) < 世界の名水 >
最後に、世界の名水といわれている「ルルドの水」や「トラコテの水」、「ノルデナウの水」、「フンザの水」あるいは日本の特定の場所の地下水にも水素が入っており、それらは「天然水素水」と喧伝されていますが、これらも水素は全く入っておりません。全ては根拠のないデマにすぎません。 以上の当社の調査に基づく見解を表にまとめます。
こういうことが何十社により何年にも渡って、何故まかり通って来たのか。それは法律を守っていないということにおいて、ほとんどの当業者が同じような瑕疵を持っているからです。つまり相手の非をとがめると、返す刀で己の非を突かれてしまうという関係にあるからです。この程度のレベルが当業界の現実と言えましょう。
あなたの地元の保健所は、あなたの健康を守るために存在する厚生労働省や消費者庁直轄の公的機関です。 相談は無料で、あなたの飲んでいる水素水が食品衛生法に違反しているか否かは、スグ相談にのってもらえます。 このことを通じて私達は、違反商品が市場から追放されることを期待しております。 これらの全ての商品が、市場から消えない限り、水素の新しい時代の幕は、開かれません。 水素による健康や医療の「パラダイムシフト」を実現するためには、これらの問題商品に対し、私達が見て見ぬふりをすることは同罪を意味すると考えています。 現在、あなたが飲まれている水素水や水素サプリメントに、どれだけ水素が入っているのかについて、ユーザーは自ら計測する手段を持ち合わせておりません。業者のいいなりが現実です。 私達は、あなたが、水素が入っていないか、入っていてもごくわずかにしか入っていない水素水を
購入することがないように、誰もが簡単に水素濃度が測れる試薬の必要性を痛感し、
試薬の開発に取り組み、これに成功致しました(特許番号:第4511361号)。 また、この成果は厳しい審査を経て、今年の2月号の米国医学誌「メディカル ガスリサーチ」に、 その論文が掲載されました。 この試薬により、私達は水素量ゼロの商品が市場から撤退することを期待しております。 (尚、体内で水素を発生するといわれている商品も、この試薬で測れます。) 東京化学同人出版 化学辞典からの抜粋
私達の発明
常温常圧の私達の生活空間で、「5.0ppm」から「7.0ppm」という超高濃度の水素水を摂取することは、私達のこれまでの歴史の中であり得ないことでした。 私達は17年という歳月をかけて、その夢を実現致しました。 そして、この日本発の技術を、私達は既に「特許」で権利保護しております。 □特許第4652479号 発明の名称「生体適用液への選択的水素添加器具」 □特許第4744641号 発明の名称「生体適用液への水素添加器具」 □特許第4756102号 発明の名称「生体適用液への選択的水素添加器具」 □特許第4769903号 発明の名称「非破壊的高濃度水素溶液の製造器具」 □特許第4950352号 発明の名称「生体適用液への選択的水素添加器具」 □特許第5038546号 発明の名称「非破壊的高濃度水素溶液の製造器具」 ※海外については、21ヶ国に出願手続中です。 次のグラフは、私達が実際に水素濃度を計測したものです。
水素濃度がゼロという商品を、 あなたがもし飲まれているようでしたら大変問題です。 参考にしてください。 (尚、ppmとは百万分の幾つに当たるかを示す語。濃度を表す のに用いる。) ![]() ところで、食品添加物の788品目(平成23年改訂)の内、当社の知る限り水素水を生成できるものは、水素と鉄とアルミニウムとニッケルとコバルトしかありません。
そして、この水素以外の4種類については、実用上、カプセル 内で隔離して使わざるを得ません。 シリカやサンゴやゼオライトに、万が一水素を添着できたとしても保持は出来ません(水素濃度判定試薬で測れます)。また、マイナス水素イオンなるものの水素発生は体内でしか行われないので、体外では測れないということも詭弁です。 ![]() 今のところ、当社の知る限り水素発生剤や水素スティック及び水素サプリメントの全ての商品が、食品衛生法に適合していないか、若しくは水素が含有されておりません。
![]() また、水素量の経時的な減少を「明示」しそれを「保証」表示していないものは「景品表示法」に違反している疑いがあります(全ての水素水、サプリメントが該当)。
水素水における私達のメッセージ
一.水素は宇宙にも私達の体内にも存在する。一.水素の医療利用の研究が国内外で進んでいる。 一.水素は最小の物質なので、細胞の中にまで入っていける。 一.水素はビタミン剤などと違い、自らが酸化物にならない。 一.水素は保存に弱いので、作り立てを飲む。 一.水素判定試薬で水素の有無を確かめるようにする。 おさらい
「作り立ての水素水であり、超高濃度の水素量であり、 水だけでなく、お茶やスポーツ飲料などにも使え、 食品衛生法や景品表示法にも適合。」 これらの条件を全て満たすものが、新たに出てくるならば、水素の時代の将来を私達と共に分かちあいたと望みます。
「水素濃度に責任を持つ」という
全く新しい発想から 世界初の「判定試薬」 までセットした 水素濃度7.0ppmの水素水 「水素水7.0」ppm
現在放映中のCMです。
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